2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
だ、三月中旬からの一か月間で終電に乗って帰宅できたのはたった三回、午前三時半に帰宅しても翌朝は通常どおり午前八時半に出勤する、夕方を過ぎる頃にやっと昼食を取る、それも持参したおにぎりをかじる程度でほとんど持ち帰ってくるなどと書かれていて、記事の最後には、公務員は労働基準法が適用されないため、市は時間外労働の上限を条例で定める、だが、新型コロナ対応は大規模災害時と同様、市民の生命、身体保護に必要な特例業務
だ、三月中旬からの一か月間で終電に乗って帰宅できたのはたった三回、午前三時半に帰宅しても翌朝は通常どおり午前八時半に出勤する、夕方を過ぎる頃にやっと昼食を取る、それも持参したおにぎりをかじる程度でほとんど持ち帰ってくるなどと書かれていて、記事の最後には、公務員は労働基準法が適用されないため、市は時間外労働の上限を条例で定める、だが、新型コロナ対応は大規模災害時と同様、市民の生命、身体保護に必要な特例業務
具体的には、時間外勤務の上限を設定した上で、重要で特に緊急に処理することを要する特例業務に従事する場合はその上限時間を超えて時間外勤務を命令することもできるが、その場合にはきちんと要因の分析、検証を行う必要があるという仕組みになってございます。
新型コロナの対応につきましては、先ほど申し上げた、上限を超えて命令をすることができる重要で特に緊急に処理をすることを要する特例業務に当たるということで、上限を超えた労働がなされているという実態が確かにあるんだというふうに思います。これは、この令和二年度の実態につきましては、先ほど申し上げた勤務条件等調査の中できちんと把握をしてまいりたいと思います。
三 移行期間特例業務及び海外投資家等特例業務制度の運用においては、国内外の投資家保護のため海外当局とも連携し適切なモニタリングを行うこと。 四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。
国の安全を損なうということのないように、今後、関係省庁と適切に連絡をしていくんですが、その上で、日本に拠点を開設しようとしている海外の投資運用業者等々を念頭にして、今般の改正案で創設いたします移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についても、これはあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業。
三 移行期間特例業務及び海外投資家等特例業務制度の運用においては、国内外の投資家保護のため海外当局とも連携し適切なモニタリングを行うこと。 四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。
今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます
○麻生国務大臣 長谷川先生の御懸念のありました点ですけれども、これは基本的には外為法という、外国為替管理法によって基本的なところはカバーをされているというように思っているんですが、その上で、今般の法改正案で創設をさせていただきます投資運用業務等々のための移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についてあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業であること、いずれの
特例業務の内容として国会対応業務が六・八%にとどまっているのは本当なのかという気持ちにもなりますけれども、大臣も言及されているとおり、今後、もちろんこういったブラック霞が関の改善をしていく上では立法府との議論も必要になってまいります。そのためにも、これ提案なんですけど、大臣、国会対応のタイムスタディーやりませんか。 例えば、トヨタ自動車は、カイゼンを行う際にはまず測ります。
同じく経営が厳しいJR北海道の場合は、二〇三一年度に連結最終利益を黒字化し、特例業務勘定による国の支援を受けることなく当社は経営自立とあります。
本法案で、貨物調整金については、特例業務勘定から建設勘定への繰入措置が延長されることによって、十年間は財源が安定的に確保されるということになりますが、その後の在り方についてどのように考えているのか。
私は、特例業務というものに対して、それに従事された方は、先ほど参考人がおっしゃられたように、特例手当というものをやはりこれ私は恒久化していくべきだと思います。
とりわけ、やはり超勤の上限なんですけれども、これ現在、確かにそれ設けられているんですが、やはり特例業務の存在というのがまだやはり大きな問題かと私は思っています。これ、大規模災害への対処等においては例外的に超勤の上限が課されないというものでありますけれども、そうした実態がやはり続いているのが今現状ではないかと思っています。
加えて、厳しい経営状況に置かれておりますJR北海道及びJR四国の経営基盤の強化を図るため、鉄道・運輸機構の特例業務勘定を通じた助成金の交付、無利子貸付金の支援を行ってきているところでございます。 法律に定められた支援の期限は今年度末で切れますが、今後の支援の在り方につきましては、経営安定基金が果たす役割にも十分留意しながら検討を行ってまいりたいと考えております。
大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして各省各庁の長が認める特例業務に従事する職員に対しては上限を超えて超過勤務を命ずることができますが、その場合は、要因の整理、分析及び検証を原則として翌年度の九月末までに行うこととしております。
○木戸口英司君 それでは、重ねて聞きますけれども、他律的業務の比重が高い部署の指定や上限時間の特例業務は各省各庁の長が判断するとされていますけれども、各省ごとの判断について、これ公平性、統一性は図られているという認識でしょうか、伺います。
委員御指摘の平成二十七年一月の申合せにおきましては、この貨物調整金制度につきまして、完全民営化に向けた進捗状況を踏まえたJR貨物の負担による対応の可能性の検討、並行在来線の経営支援の観点からの一般会計による対応、JR二島・貨物会社の経営自立支援を目的とする特例業務勘定、これは、鉄道・運輸機構にもともと清算事業団であったときの勘定がございますが、この特例業務勘定からの繰入れによる対応、この三つの視点から
それから、もう一つ御指摘の特例業務がどうだったかといいますのは、先ほどお答えしましたように、一年度の実施状況について、特例の場合には上限時間を超えることができるという仕組みでございますので、その特例業務に従事したことによって上限を超えた場合は事後的な検証を行うと先ほど答弁しましたが、それを行うということになっておりますが、具体的にどのようなものについてその上限を超えた状況があったのかについては、現在
今回のコロナウイルスに限らずのお話の、一般的なことなんですが、いろいろな省庁の中でどういう業務が他律的な仕事になるのか、例えば、国会の対応であるとか、予算のことであるとか、外国との折衝であるとか、こういうことですよというのが指定をされるということ、それからもう一つ、さっきの特例業務で、大規模災害だとかといって緊急やむを得ない業務、こういうものがどういうふうに運用されたかというのが出てくると思うんですが
○森田委員 一概に、これが全部特例業務だよということは言えないということだと思いますが、そういった特例業務の取扱いを含めた、今のところのコロナウイルスの対策のいろいろな業務に対する超過勤務だとかというのが出てくると思いますけれども、これは、取りまとめが出るのはいつぐらいの段階なんでしょうか。
他律的業務の比重の高い部署の範囲や、どのような業務が上限を超えて超過勤務を命ずることができる特例業務に該当するかの判断につきましては、人事院規則等の規定内容や趣旨に沿って、各省において厳格に行っていただく必要がございます。
それに伴いまして、一般金融機関特別勘定と信用協同組合特別勘定を統合いたしまして特例業務勘定を設けるということと、その財源を政府が交付する国債をもって充てるということができることとされました。 以上でございます。
一九九八年二月に預金保険法が改正されまして、預金保険機構の特例業務勘定に七兆円の交付国債をもって充てる基金が設立されました。その後、この七兆円は十三兆円に増額されております。 当該交付国債につきましては、預金等の全額保護を図るため、ペイオフコストを超える金銭贈与の財源といたしまして十兆四千三百二十六億円が使用されまして、この額が国民負担として確定しているということでございます。
このうち、地域の支援を前提とするものを除く国の支援額につきましては、鉄道・運輸機構の特例業務勘定を通じまして、二〇一九年度からの二年間で四百十二億円を予定をしているところでございます。
○牧山ひろえ君 また、特例業務が終了した場合にもそれを明確な形で当該職員に通知されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 公務におきましては、必要な行政サービスの提供を中止するということができないことから、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するもの、各省各庁の長が認める特例業務に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることを認めることとしています。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 先ほど職員福祉局長からお答えしたとおり、特例業務に従事する職員に対しては上限を超えて超過勤務を命ずることも認めることとしており、この場合、あらかじめ当該命ぜられた超過勤務は特例によるものであることを職員に通知するものとしています。 したがって、職員に通知する際には、どの業務が特例業務に該当するのかということを知らせることとなるものと考えております。
対して、JR会社法に基づき、JR北海道の経営改善に向けた取組に掲げる取組を着実に進めるよう監督命令を発出するとともに、国は、JR北海道の経営努力を前提として、経営自立までの間、国の支援の根拠となる法律、これは日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律でありますが、この規定に付された期限内の平成三十一年度及び三十二年度の二年間、四百億円台の支援を、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定
鉄道・運輸機構の特例業務勘定を活用したJR北海道に対する財政支援は、これは国鉄清算事業団債務等処理法の規定に基づいて、支援の期限が二〇二〇年度までとなっているということ、ただ、それ以降も支援を継続するためには期限を延長する等の法律改正が必要になってくる、このように承知をしています。
JR北海道に対する支援につきましては、国鉄清算事業団債務等処理法の規定に基づき、鉄道・運輸機構の特例業務勘定を通じて行われており、その支援の期限は、現行法上、二〇二〇年度末までとなっております。
○石井国務大臣 JR北海道に対する支援につきましては、国鉄清算事業団債務等処理法の規定に基づきまして、鉄道・運輸機構の特例業務勘定を通じて行われており、その支援の期限は、現行法上、二〇二〇年度までとなっております。このため、JR北海道に対する支援を二〇二一年度以降も継続するためには、同法の改正が必要となります。
JR北海道に対する国の支援は、国鉄清算事業団債務等処理法の規定に基づきまして、鉄道・運輸機構の特例業務勘定を通じて行われております。 国土交通省から本年七月に「JR北海道の経営改善について」を公表いたしましたが、この中でJR北海道に対する支援を二〇一九年度、二〇二〇年度の二年間に限定したのは、法律上の支援期間が二〇二〇年度末と定められていることによるものでございます。
より公務員の長時間労働抑制の穴となる可能性が高いのが特例業務だと思うんです。 人事管理に関する報告で挙げられている例示は大規模な災害への対応や重要な法令の立案等という二つの事例ですが、等とされていることからも分かりますように、極めて曖昧な上に、特例と認められれば上限なしの、これは青天井同様だと思うんですね。特例業務の明確化が必要ではないでしょうか。
○牧山ひろえ君 では、特例業務と認定される際の判断権者と手続を教えていただきたいと思います。また、対象は部署単位なのか人単位なのか。そして、認定の期間についても是非明確に御説明いただければと思います。
その後は、特例年金を給付する業務と主な財源となっている農林漁業団体が負担する特例業務負担金の徴収業務が存続をしている状況にあります。 この度の法案というのは、特例一時金を支給することによって制度完了を早めようとするものでありますけれども、改めてここで、平成十四年の統合までにこの農林年金制度が果たしてきた役割、それをどのように見るのか、大臣に伺います。
二 特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。 三 存続組合が解散に至るまで、一時的な事務量の増加等による要員不足等の問題に適切な対応を行うよう指導すること。
○紙智子君 それで、農林年金は特例業務負担金を徴収しているんですけれども、これはなぜなのか、そしてまた、どこからこれは支出されているんでしょうか。
農林漁業団体を取り巻く情勢が厳しい中で、各団体は、特例業務負担金を御指摘のとおり毎月負担しておりまして、これは現役世代の負担ということになっております。
○緑川委員 現役の負担による特例業務負担金でもって、統合前から年金受給者の財産権を外形的に支えていた、守っていたということになります。
二 特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。 三 存続組合が解散に至るまで、一時的な事務量の増加等による要員不足等の問題に適切な対応を行うよう指導すること。